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ウォークマンへの画像転送ソフトウェア「PMB Exporter for WALKMAN」提供のご案内
2008/10/30更新
2007/10/19掲載
【 2008/10/30 】
動画の転送に対応したVer.1.1を公開しました。
お使いのパソコンにインストールされているPMB(Picture Motion Browser)から、ドラッグ&ドロップで好きな画像を簡単にウォークマンに転送できるソフトウェア「PMB Exporter for WALKMAN」を提供いたします。 日付ごとやフォルダごとに転送ができるので、ウォークマンで見たい画像にすぐにたどりつけます。
※動画転送機能は、WMV再生に対応したウォークマンでのみご利用いただけます。
PMB(Picture Motion Browser) Ver.3.0.00〜4.3.03
対象製品について、詳しくは<
こちら
>をご覧ください。
・
Windows
(R)
XP Service Pack3(SP3)
(32bit版)
・
Windows Vista
(R)
Service Pack1(SP1)
(32bit版/64bit版)
・
Windows
(R)
7
(32bit版/64bit版 ※Starterを除く)
※
上記のOSが工場出荷時にインストールされている必要があります。
※
上記のOSであっても、アップグレードした場合やマルチブート環境の場合の動作保証はありません。
【 推奨動作環境 】
・
OS以外の動作環境については、お使いのPMB(Picture Motion Browser)と同等です。
以下の作業をおこなうときは「管理者権限」でログオンしてください。
パソコンに以下のソフトウェアがインストールされていることを、
[ スタート ]→[ すべてのプログラム ]→[ Sony Picture Utility ]からご確認ください。
「 PMB(Picture Motion Browser) 」
ダウンロードした【 PMBWMExporterInst_v11.exe 】 [9.91 MB(10,398,880 バイト)] ファイルをダブルクリックします。
自動的にインストールが実行されます。
以降は画面の指示に従ってください。
下記の使用許諾契約をよくお読みの上、「同意する」ボタンをクリックしてください。
アップデートプログラム【 PMBWMExporterInst_v11.exe 】 [9.91 MB(10,398,880 バイト)] のダウンロードが開始されます。
ソフトウェア使用許諾契約書 本契約は、お客様(以下お客様とします)とソニー株式会社(以下ソニーとします)との間で、下記ソフトウェア(以下許諾ソフトウェアとします)の使用権の許諾に関する条件を定めるものです。尚、末尾の「同意する」ボタンをクリックすることにより、お客様は本契約の条項を承諾したものとみなします。 許諾ソフトウェア名:PMB Exporter for WALKMAN 第1条(総則) 1.許諾ソフトウェアは、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法律によって保護されています。 2.許諾ソフトウェアは、本契約の条件に従いソニーからお客様に対して使用許諾されるものであり、かかる使用許諾をもって許諾ソフトウェアの著作権等の知的財産権はお客様に譲渡されるものではありません。 第2条(使用権) 1.ソニーは、許諾ソフトウェアの非独占的な使用権をお客様に許諾します。 2.前項に定める許諾ソフトウェアの使用権とは、お客様が所有するパーソナルコンピューターにのみインストールし、ソニー製デジタルスチルカメラ、デジタル一眼レフカメラ又はカムコーダーにより撮影された画像データの再生に関連してお客様が許諾ソフトウェアを私的に使用する権利をいいます。尚、使用形態の如何に拘らず、商業目的で許諾ソフトウェアを使用することは、本契約における使用権の範囲外です。 第3条(権利の制限) 1.お客様は、許諾ソフトウェアを再使用許諾、貸与、リース、情報ネットワーク(インターネット、LAN等)を通じての配信又はその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。 2.お客様は、許諾ソフトウェアを用いて、ソニー又は第三者の著作権等の権利を侵害する行為を行ってはならないものとします。 3.お客様は、許諾ソフトウェアに関しリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。 4.お客様は、お客様の許諾ソフトウェアに関する権利の全部又は一部を第三者に譲渡することはできません。 5.お客様は、許諾ソフトウェアの全部又は一部を複製及び複写、並びに修正及び機能追加等の改変をすることができません。 6.お客様は、許諾ソフトウェアの一部を許諾ソフトウェアから切り離して使用してはならないものとします。 第4条(許諾ソフトウェアの権利) 許諾ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は、ソニー及びソニーに権利を許諾した原権利者(以下原権利者とします)に帰属するものとします。本契約に基づきお客様に対して許諾された使用権を除き、許諾ソフトウェアに関する権利は全てソニー及び原権利者に留保されるものとします。 第5条(責任の範囲) 許諾ソフトウェアの一切(全ての構成部分、媒体、マニュアルなどの関連書類、電子文書及び本契約書を含みます)に関連してお客様又は第三者に生じた損害に対してソニー及び原権利者が負うべき責任の範囲は、当該損害がソニーの故意若しくは重過失により生じた場合又は法律に別段の定めがある場合を除き、許諾ソフトウェアの使用権取得に際してお客様が負担された金額を超えないものとします。 第6条(保証) 許諾ソフトウェアの一切(全ての構成部分、媒体、電子文書、マニュアル等の関連書類を含みます)は、何等の保証もない現状有姿のままで提供されるものであり、ソニー及び原権利者は許諾ソフトウェアにエラー、バグ等がないこと、全ての機能が利用可能であること、特定の機能を利用する為に必要な機械やサービスが入手可能であること又は許諾ソフトウェアが中断なく稼動することを含め、許諾ソフトウェアに関して明示であると黙示であるとを問わず何等の保証も致しません。 第7条(第三者に対する責任) お客様が許諾ソフトウェアを使用することにより第三者との間で著作権、特許権その他の権利の侵害を理由として紛争を生じたときは、お客様自身が自らの費用でこれを解決するものとし、ソニー及び原権利者に一切の損害又は負担をかけないものとします。 第8条(契約の解約) 1.ソニーは、お客様が本契約に定める条項に違反した場合、直ちに本契約を解約することができるものとします。 2.前項の規定により本契約が終了した場合、お客様は契約の終了した日から2週間以内に許諾ソフトウェアの全てを廃棄するか、ソニーに対して返還するものとします。尚、ソニーが要求した場合、お客様は許諾ソフトウェアを廃棄した旨を証明する文書をソニーに差し入れるものとします。 3.本条第1項により本契約が終了した場合であっても、第1条、第4条、第5条、第6条第7条及び第9条は有効に存続するものとします。 第9条(その他) 1.本契約は、日本国法に準拠するものとします。 2.お客様は、許諾ソフトウェアを日本国から持ち出して他国で使用する場合、当該他国、日本及びアメリカ合衆国で適用される輸出管理規制、法律、命令に従うものとします。 3.本契約の一部条項が法律によって無効となった場合でも、当該条項以外は有効に存続するものとします。 4.本契約に定めなき事項又は本契約の解釈に疑義を生じた場合は、お客様及びソニーは誠意をもって協議し、解決するものとします。 Copyright 2008 Sony Corporation
Q&Aについて、詳しくは<
こちら
>をご覧ください。
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