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ソフトウェア使用許諾契約書
ソフトウェア使用許諾契約書
ソフトウェア使用許諾契約書 本契約は、ソニー株式会社(以下「ソニー」とします)とお客様及びお客様が代理する法人(以下、併せて「お客様」とします)との間でのCamera Remote SDK(コンピューターソフトウェア、マニュアルなどの関連書類及び電子文書並びにそれらのアップデート・アップグレード版を含み、ソニーがお客様に対して、本ウェブサイトからダウンロードいただく方法又はその他の方法で提供するものをいい、以下「許諾ソフトウェア」とします)の使用権の許諾に関する条件を定めるものです。本ウェブサイトから許諾ソフトウェアをダウンロードいただく場合、事前に本契約をお読みになり、本ウェブサイト上の同意ボタンをクリックして下さい。お客様が当該同意ボタンをクリックした場合、又はお客様が許諾ソフトウェアをダウンロード、複製その他使用をした場合、お客様は本契約にご同意いただいたものとみなされます。 なお、許諾ソフトウェアの中には、ソニー以外のソフトウェアの権利者が定める使用許諾条件(GNU General Public license (GPL)、Lesser/Library General Public License (LGPL)を含みますが、これらに限られるものではありません)を伴うソフトウェア(以下「対象外ソフトウェア」とします)が含まれている場合があります。 対象外ソフトウェアのご使用は、各権利者の定める使用許諾条件に従っていただくものとします。 第1条(総則) 許諾ソフトウェアは、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令によって保護されています。許諾ソフトウェアは、本契約の条件に従いソニーからお客様に対して使用許諾されるもので、許諾ソフトウェアの著作権等の知的財産権はお客様に移転いたしません。 第2条(使用権) ソニーは、本契約に基づく条件及び許諾ソフトウェアの使用に関するソニーの指示(以下「取扱指示」とします)に従って、非独占的且つ譲渡不能な以下の各号の権利をお客様に許諾します。 (ア)ソニーが開発又は販売するカメラ製品及びレンズ、フラッシュ等を含むカメラ周辺機器(以下「指定デバイス」といいます)を遠隔で使用又は操作するためのPCアプリケーションソフトウェア(以下「お客様ソフトウェア」とします)を開発し、また、自らそれを使用するため、許諾ソフトウェアをお客様のPC上に複製し使用する権利。 (イ)許諾ソフトウェアのうち、バイナリ形式の組み込み用ライブラリファイルを、お客様ソフトウェアに組み込み分離できないかたちで第三者に対し配布する権利。 (ウ)前号に基づきお客様ソフトウェアを配布した第三者(以下「エンドユーザー」とします)に対し、エンドユーザーが指定デバイスを通常の用法で使用又は操作する目的でのみ、お客様ソフトウェアの複製及び使用を許諾する権利。 第3条(権利の制限及びお客様の義務) 1. お客様は、許諾ソフトウェアの全部又は一部に対する修正、追加等の改変をすることはできないものとします。また、許諾ソフトウェアに含まれるトレードマークやその他の権利標記等の表示を削除したり、外観の変更をしてはならないものとします。 2. お客様は、別途本契約又は取扱指示にて明示的に承諾されている場合を除き、許諾ソフトウェアを再使用許諾、貸与又はリースその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。 3. お客様は、別途本契約又は取扱指示にて明示的に承諾されている場合を除き、許諾ソフトウェアの一部又はその構成部分を許諾ソフトウェアから分離して使用しないものとします。 4. お客様は、許諾ソフトウェアを用いて、ソニー又は第三者の著作権等の権利を侵害する行為を行ってはならないものとします。 5. お客様は、許諾ソフトウェアに関しリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。 6. 許諾ソフトウェアの使用に伴い、許諾ソフトウェアが自動的に許諾ソフトウェアで用いるためのデータファイルを作成する場合があります。この場合、当該データファイルは許諾ソフトウェアと看做されるものとします。 7. お客様は、取扱指示に反する態様で、許諾ソフトウェアを使用してはならないものとします。 8. お客様は以下の行為を行ってはならず、また、第三者に対して以下の行為を指示、許容、要請、斡旋又は当該行為を可能にしてはならないものとします。 (ア)本契約上の条件に反する目的又は態様で、許諾ソフトウェアを使用すること (イ)許諾ソフトウェアに、バックドア、ドロップデッドデバイス、時限爆弾、トロイの木馬、ウイルス、ワーム、その他これに類する許諾ソフトウェアやお客様又は第三者が保有又は管理するデバイスやシステムの稼働を阻害し、停止させ、害し、又はその態様に関わらず妨げることを目的とするコードやファイル、スクリプト、エージェント、プログラム、ルーチン又は指示(以下「悪意のあるコード」とします)を取り込むこと (ウ)許諾ソフトウェアの適切な稼働に干渉すること (エ)許諾ソフトウェアの以下の機能を回避し、停止させ、又は干渉すること (i)許諾ソフトウェアのセキュリティに関する機能 (ii)許諾ソフトウェアの使用、許諾ソフトウェアへのアクセス、又は許諾ソフトウェアの複製を阻止又は制限するための機能 (iii)許諾ソフトウェアの使用に制限をかける機能 (オ)許諾ソフトウェアに対して不合理な又は不相当に大きな負荷をかけ、或いはお客様の判断で当該負荷をかけられるようにすること 9. お客様は、エンドユーザーに対して、お客様ソフトウェアの複製及び使用を許諾する前に、お客様ソフトウェアを使用して使用又は操作を行った指定デバイスについては、ソニーが指定デバイスについて別途定めるメーカー保証の対象外となることを説明の上、エンドユーザーの同意を得なければならないものとします。 10. お客様は、エンドユーザーに対して、お客様ソフトウェアの開発者又は権利者がソニー又はソニーの関連会社であるかのような誤解を生じさせるような行為をしてはならないものとします。 11. お客様は、ご自身の費用と責任をもって、エンドユーザーに対しお客様ソフトウェアに関するサポートを提供するものとし、当該サポートをソニー又はソニーの関連会社が提供するものであるかのような誤解を生じさせるような行為をしてはならないものとします。 第4条(許諾ソフトウェアの権利) 許諾ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は、ソニー、ソニーの関連会社又はソニーが本契約に基づきお客様に対して使用許諾を行うための権利をソニー又はソニーの関連会社に許諾した原権利者(以下「原権利者」とします)に帰属するものとし、お客様は許諾ソフトウェアに関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。 第5条(オープンソースソフトウェア) 1. 対象外ソフトウェアには、①ソースコードの形式で又は無償で公に入手可能なソフトウェアを含むもの又はその派生物であり、かつ②本契約の規定と異なる定めの適用を受けるソフトウェア(対象となるソフトウェア及びその派生物をソースコードの形式で開示又は頒布する義務、対象となるソフトウェアを任意の第三者に対して自由に使用許諾させる義務等を含むがこれに限られない。また、これには GNU General Public License (GPL)やGNU Lesser/Library General Public License (LGPL)に基づいてライセンスされているソフトウェアを含むがこれに限らない。)(以下「オープンソースソフトウェア」とします)が含まれることがあります。 2.ソニーが開示するオープンソースソフトウェアのソースコードは、 http://www.sony.net/Products/Linux又はその他ソニーの指定するサイトにてご確認下さい。オープンソースソフトウェアには、それぞれのオープンソースソフトウェアに該当するライセンス条件が、本契約の代わりに適用されます。 第6条(責任の範囲) 1.ソニー、ソニーの関連会社及び原権利者は、許諾ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないこと、若しくは許諾ソフトウェアが中断なく稼動すること又は許諾ソフトウェアの使用がお客様及び第三者に損害を与えないことを保証しません。但し、ソニー、ソニーの関連会社及び原権利者は、当該エラー、バグ等の不具合に対応するため、許諾ソフトウェアの一部を書き換えるソフトウェア若しくはバージョンアップの提供による許諾ソフトウェアの修補又は当該エラー、バグ等についての問い合わせ先の通知を行うことがあります。 本項に定めるソフトウェア及びバージョンアップの提供方法又は問い合わせ先の通知方法はソニー、ソニーの関連会社又は原権利者がその裁量により定めるものとします。当該ソフトウェア又はバージョンアップが提供された場合、お客様は、速やかに当該ソフトウェア又はバージョンアップを適用又は使用するものとします。また、ソニー、ソニー関連会社及び原権利者は、許諾ソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害していないことを保証いたしません。 2. 許諾ソフトウェア又はお客様ソフトウェアの稼動が依存する可能性のある、許諾ソフトウェア以外の製品、ソフトウェア又はネットワークサービス(当該製品、ソフトウェア又はサービスは第三者が提供する場合に限られず、ソニー、ソニーの関連会社又は原権利者が提供する場合も含みます)は、当該ソフトウェア又はネットワークサービスの提供者の判断で中止又は中断する場合があります。ソニー、ソニーの関連会社及び原権利者は、許諾ソフトウェア又はお客様ソフトウェアの稼動が依存する可能性のあるこれらの製品、ソフトウェア又はネットワークサービスが中断なく正常に作動すること、将来に亘って正常に稼動すること、及び当該製品、ソフトウェア又はネットワークサービスのセキュリティに脆弱性がないことを保証いたしません。 3. 許諾ソフトウェアにはソニー又はソニーの指定する第三者(ソニーの関連会社を含む)のサーバーに指定デバイスを接続した際に許諾ソフトウェアが自動的にアップデートされる機能を有するものがあります。お客様が、この自動アップデートの機能を用いない旨設定した場合、又は、アップデートをするか否かを問い合わせる設定にした場合で且つお客様がアップデートの実行を拒否した場合、当該許諾ソフトウェアの全部又は一部の機能が使用できない場合があります。これについてソニーは何等の責任を負わないものとします。 4. ソニー、ソニーの関連会社及び原権利者は、許諾ソフトウェアが稼働するソフトウェア、設備、システム又はネットワーク(指定デバイスを含みます)が侵入や攻撃の対象となり得ないことを保証いたしません。 5. お客様に対するソニー、ソニーの関連会社及び原権利者の損害賠償責任は、当該損害がソニー、ソニーの関連会社又は原権利者の故意又は重過失による場合を除きいかなる場合にも、お客様に直接且つ現実に生じた通常の損害に限定され且つお客様が証明する許諾ソフトウェアの購入代金を上限とします。但し、かかる制限を禁止する法律の定めがある場合はこの限りではないものとします。 第7条(用途の限定) 1. お客様は、いかなる状況や理由においても、許諾ソフトウェア、お客様ソフトウェア及び指定デバイスを軍事用途(武器や軍需品の設計や開発、製造、据付、検査等、爆発物や生物化学兵器等有害物質の運搬、諜報活動、警戒監視及び偵察を含みますが、これらに限られるものではありません)に利用すること(行為主体が政府機関でない場合も含みます)はできません。 2. 許諾ソフトウェアは高度の安全性が要求され、許諾ソフトウェアの不具合や中断が生命、身体への危険、有体物又は環境に対する重大な損害に繋がる用途(例えば、原子力発電所を含む核施設の制御、航空機の制御、通信システム、航空管制、生命維持装置又は兵器)を想定しては設計されていません。ソニー、その関連会社及び原権利者は、許諾ソフトウェアがこれら高度の安全性が要求される用途に合致することを一切保証しません。 3. お客様は、エンドユーザーに対して、お客様ソフトウェアの複製及び使用を許諾する前に、本条の規定について説明の上、エンドユーザーの同意を得なければならないものとします。 第8条(第三者に対する責任) 法律上特に禁止されている場合を除き、お客様が以下の事由に基づいて第三者との間で紛争を生じたときは、お客様自身が自らの費用で解決するものとし、ソニー、ソニーの関連会社及び原権利者に一切の迷惑をかけないものとします。また、当該紛争により、ソニー、ソニーの関連会社及び原権利者に損害が生じた場合には、お客様は、ソニー、ソニーの関連会社及び原権利者に対して当該損害を補償するものとします。 (ア)お客様又は第三者が許諾ソフトウェア、お客様ソフトウェア又は指定デバイスを使用したことに関連して、第三者との間で紛争を生じたとき(当該使用によってセキュリティの脆弱性を生じたことに関連する紛争、当該使用による著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由とする紛争及びお客様ソフトウェアを通じて指定デバイスを使用又は操作した際に生じた事故に関連する紛争を含みますが、これに限られません) (イ)お客様が本契約に違反したり、本契約上の義務を履行しなかったことに関連して、第三者との間で紛争を生じたとき 第9条(ネットワークサービス) 許諾ソフトウェアを組み込んで開発されるお客様ソフトウェアは、ネットワークサービスと共に使用されることを想定している場合があります。ネットワークサービスを利用するにあたっては、当該ネットワークサービスのご利用条件に従っていただく必要があります。かかるご利用条件にご同意いただけない場合、お客様ソフトウェアの利用は限定的なものとなる場合があります。また、ネットワークサービスはソニーの管理下にない第三者によって提供されている場合があります。ネットワークサービスがソニーの管理下にない場合、ソニーは当該ネットワークサービスに関連する損害賠償その他のいかなる責任も負わないものとします。ネットワークサービスのご利用にあたっては、インターネット環境が必要となります。インターネット環境の整備、セキュリティー及びその費用についての責任はお客様にあるものとします。また、お客様は、お客様のインターネット環境を通じてお客様ソフトウェアに悪意のあるコードが取り込まれた場合、一切の責任を負うものとします。尚、お客様ソフトウェアの動作や機能は、インターネット環境及びネットワークサービスの中止又は終了等により限定的なものとなる場合があります。 第10条(契約の解約) 1. ソニーは、お客様が本契約に定める条項に違反した場合、又は自己の裁量で、以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、直ちにお客様による許諾ソフトウェアへのアクセス又は使用を停止させ、直ちに本契約を解約し、又はそれらによって蒙った損害の賠償をお客様に対し請求できるものとします。 (ア)お客様ソフトウェアが、エンドユーザーにより容易かつ可視的に特定できないものであると判断した場合。 (イ)お客様ソフトウェアが、エンドユーザーにより、システム等からアンインストール及び削除することが容易にできないものである可能性があると判断した場合。 (ウ)お客様ソフトウェアにより指定デバイスを正しく使用又は操作できないと判断した場合。 (エ)お客様ソフトウェアが、その時点でソニーから提供された取扱指示その他の条件に合致しないコンテンツを含んでいる又は提供していると判断した場合。 (オ)お客様ソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害している、又は侵害する虞があると判断した場合。 (カ)お客様ソフトウェアがマルチ商法、チェーンメールの配布、その他これらに類する行為を促進するような内容を含むと判断した場合。 (キ)その他、お客様ソフトウェアがエンドユーザーに対して悪影響を与えると合理的に判断した場合。 2. 前項又はその他の事由で本契約が終了した場合でも、第4条から第14条までの規定は有効に存続するものとします。 第11条(許諾ソフトウェアの廃棄) 前条の規定により本契約が終了した場合、お客様は契約の終了した日から2週間以内に許諾ソフトウェア及びその複製物を廃棄するものとし、ソニーからの要求に従い、その旨を証明する文書をソニーに差し入れるものとします。 第12条(契約の改訂) ソニーは、ソニー所定のサイトでの告知又はその他ソニーが適切と判断する方法をもってお客様に事前に通知することにより、本契約の条件を改訂することがあります。お客様はかかる改訂に同意しない場合は、本契約の条件改定の発効日前までに、ソニーにその旨を連絡するとともに直ちに許諾ソフトウェアの使用を中止するものとします。本契約の条件改訂の発効日以降のお客様による許諾ソフトウェアの使用をもって、お客様は改訂されたソフトウェア使用許諾契約書に同意したものとします。 第13条(不可抗力) 天災、地変、その他自己の責に帰すべからざる事由に起因して、ソニーによる本契約上の義務(金銭債務の支払い義務を除く)の履行が不能となった場合、ソニーは一切の責任を負わないものとします。 第14条(その他) 1. 本契約は、日本国法に準拠するものとします。 2. お客様は、許諾ソフトウェアを日本国外に持ち出して使用する場合、適用ある輸出管理規制、法律、命令に従うものとします。 3. 本契約は、消費者契約法を含む消費者保護法規によるお客様の権利を不利益に変更するものではありません。 4. 本契約の一部条項が法令によって無効となった場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で依然として有効に存続するものとします。 5. 本契約に定めなき事項又は本契約の解釈に疑義を生じた場合は、お客様及びソニーは誠意をもって協議し、解決するものとします。 以上
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