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ソフトウェア使用許諾契約書

PlayMemories Studio™をご利用いただくには以下の「ソフトウェア使用許諾契約書」に同意していただく必要があります。「ソフトウェア使用許諾契約書」に同意いただけない場合はPlayMemories Studio™をご利用いただけません。PlayMemories Studio™をご利用いただくことにより「ソフトウェア使用許諾契約書」に同意いただいたものとみなします。「ソフトウェア使用許諾契約書」はこのヘルプガイドで事前にご確認いただけます。

ソフトウェア使用許諾契約書

本契約は、ソニー株式会社(以下「ソニー」とします)とお客様(以下「使用者」とします)との間で、以下に定める手段によって利用可能な、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントが製造・販売するゲーム機PlayStation®3(以下「PS3™」とします)向け画像管理ソフトウェア(その複製、関連資料、アップデート版、アップグレード版を含む。以下併せて、「許諾ソフトウェア」とします)の使用権の許諾に関する条件を定めるものです。

1.CD-ROMやDVD-ROMなどの媒体に記録の上、ソニーまたはソニーの関連会社が頒布するもの。

2.ソニーまたはソニーの関連会社の指定するウェブサイトから使用者がダウンロードするもの。
なお、ソニー以外のソフトウェアの権利者が定める使用許諾条件を伴うソフトウェアは許諾ソフトウェアの対象外とし、かかるソフトウェアのご使用は、各権利者の定める使用許諾条件に従っていただくものとします。

第1条(総則)

1.使用者による許諾ソフトウェアのダウンロード、インストール、複製その他の使用開始をもって使用者は本契約に同意したものとします。

2.本契約にご承諾いただいた場合、ソニーは、許諾ソフトウェアの非独占的な使用権を使用者に許諾します。本契約およびPlayStation®Networkの利用規約に従い、許諾ソフトウェアをご利用下さい。本契約の規定とPlayStation®Networkの利用規約の規定に齟齬がある場合、PlayStation®Networkの利用規約の規定が優先されるものとします。

3.本契約にご承諾いただけない場合は、許諾ソフトウェアのダウンロード、インストール、複製その他の使用を行わないで下さい。

4.本契約に定める使用者の権利の制限等が強行法規により禁止されている場合は、当該規定は当該使用者に適用されない場合があります。

第2条(使用権)

1.本契約によって生ずる許諾ソフトウェアの使用権とは、許諾ソフトウェアを、使用者がお持ちのPS3™にインストールした上で実行する権利をいいます。使用者は、許諾ソフトウェアを、PS3™以外の製品、システム、またはアプリケーションと組み合わせて使用してはならないものとします。

2.使用者は、本契約で明示的に定められる場合を除き、許諾ソフトウェアおよび関連書類の一部もしくは全部を複製、複写もしくは修正、追加等の改変をすることができません。

3.許諾ソフトウェアの使用は私的目的に限定されるものとし、他のいかなる目的でも使用、貸与または頒布することはできません。

4.使用者は、許諾ソフトウェアを取扱説明書またはヘルプガイドに記載の使用方法に沿って使用するものとし、許諾ソフトウェアの全部または一部を用いて著作権法等の法令に違反するデータの使用、複製を行ってはならないものとします。また、ネットワーク接続を用いて、使用者以外の第三者にこれを使用させることは許されていません。

第3条(許諾条件)

1.使用者は、許諾ソフトウェアの全て(その複製、関連書類、アップデート版、アップグレード版を含む)を譲渡してはならないものとします。

2.使用者は許諾ソフトウェアおよび関連書類等を日本国外に持ち出して使用する場合、対象となる国内外の輸出管理規則、法律および命令に従うものとします。

3.使用者は、本契約で明示的に認められている場合を除き、許諾ソフトウェアに関し逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。

4.許諾ソフトウェアは、一つの製品としてライセンスされるものです。許諾ソフトウェアと共に提供される関連書類に特記されている場合を除き、許諾ソフトウェアは、PS3™上でのみ使用されるものとし他の機器で使用するためにコンポーネントパーツを分離してはならないものとします。

5.使用者は、許諾ソフトウェアに表示される商標や著作権表示等の権利表示を取り除いてはならないものとします。

6.許諾ソフトウェアは、許諾ソフトウェアと共に使用されるデータファイルを自動的に作成する場合があります。これらのデータファイルは許諾ソフトウェアの一部とみなすものとします。

第4条(許諾ソフトウェアの権利)

許諾ソフトウェアは、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利およびこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法律、条約によって保護されています。許諾ソフトウェアは、本契約の条件に従いお客様に対して使用許諾されるもので、お客様に販売されるものではありません。許諾ソフトウェアおよびその関連書類に関する著作権等一切の権利は、ソニーまたはソニーが許諾ソフトウェアの使用、再許諾を許諾された原権利者(以下原権利者とします)に帰属するものとし、使用者は許諾ソフトウェアおよびその関連書類に関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。

第5条(危険を伴う行為、活動)

許諾ソフトウェアには、エラーの防止機能やエラー発生時の回復機能などは組み込まれていません。また、許諾ソフトウェアは、各施設、航空誘導・通信システム、航空管制、生命維持装置、武器システム等のような、許諾ソフトウェアのエラーが死亡事故、人的災害、あるいは身体や環境への重大な悪影響につながる二重の安全装置が要求される危険な環境での使用の目的で設計・製造されたものではなく、これらの使用目的に合致していることを明示的にも黙示的にも保証するものではありません。

第6条(記録メディアに対する保証およびソニーの免責)

1.許諾ソフトウェアがCD-ROM、DVD-ROMその他の有形媒体にて記録されて、ソニーから提供される場合、かかる有形媒体にソニーの責に帰すべき瑕疵があるときには、使用者のかかる有形媒体の購入後90日以内に、購入日を証明する書類と共に、ソニーに対してその旨を通知した場合のみ、ソニーはかかる有形媒体を瑕疵のないものに交換します。ソニーは、有形媒体に関する瑕疵につき、これ以上の責めを一切負わないものとします。

2.本契約に別段の定めのある場合を除き、ソニーは許諾ソフトウェアに関し、一切の保証をいたしません。ソニーは、使用者が本契約に基づき許諾された使用権を行使することにより生じた使用者もしくは第三者の損害に関していかなる責任も負わないものとします。但し、これを制限する法律の定めがある場合はこの限りではありません。

3.許諾ソフトウェアの稼動は、許諾ソフトウェア以外の製品、ソフトウェアまたはネットワークサービス(第三者が提供する場合に限られず、ソニーが提供する場合も含みます。以下、「協働サービス等」と総称します)に依存することがあります。また、お客様は、許諾ソフトウェアを通じ、協働サービス等を許諾ソフトウェアの機能の一部として利用できることがあります。いずれの場合にも、協働サービス等はその提供者の判断により予告なく中止または中断する場合があります。ソニーは、協働サービス等および当該機能が将来にわたって利用可能であること、中断または変更なく正常に稼動することを含め、一切の保証をいたしません。

第7条(第三者に対する責任)

使用者が許諾ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由として紛争を生じたときは、使用者自身が自らの費用で解決するものとし、ソニーおよび原権利者に一切の迷惑をかけないものとします。

第8条(契約の解除)

ソニーは、使用者が本契約に定める条項に違反した場合、直ちに本契約を解約することができるものとします。

第9条(許諾ソフトウェアの廃棄)

前条の規定により本契約が終了した場合、使用者は契約の終了した日から2週間以内に許諾ソフトウェア、関連書類およびその複製物を廃棄または削除するものとし、ソニーの要求に応じて、その旨を証明する文書をソニーに差し入れするものとします。

第10条(著作権保護)

使用者は許諾ソフトウェアの使用に際し、著作権法およびそれに関連する法律に従うものとします。また、許諾ソフトウェア中のバックアップツールの使用に際して、ソニーが必要と判断した場合、コンテンツの著作権保護のため、ソニーは使用者の個別の同意なく、かかるバックアップツールによる保存・復元頻度の記録をとり、さらに復元の拒否、本契約の解約を含む、あらゆる措置をとる権利を留保し、使用者はソニーがかかる権利を有し行使することに同意します。

第11条(自動アップデート)

使用者がソニーまたはソニーの指定する第三者のサーバーにPS3™を接続した際に、ソニーがセキュリティ機能の向上、エラーの修正、アップデート機能の向上の目的で許諾ソフトウェアを適宜自動的にアップデートすることに使用者は同意し、アップデートされた許諾ソフトウェアについても本契約の各条件が適用されるものとします。

第12条(個人情報の取扱)

使用者は、ソニーあるいはソニーの指定する第三者が、許諾ソフトウェア、PS3™または周辺機器の使用状況を収集しモニターすることがあることに同意します。但し、モニターする情報に特定の個人を識別できる個人情報が含まれる場合、ソニーは個人情報をソニーグループ・プライバシー・ポリシーに従って取り扱います。ソニーグループ・プライバシー・ポリシーは、以下のURLでご覧いただけます。
http://www.sony.co.jp/privacy/

第13条(その他)

1.本契約は、日本国法に準拠するものとします。

2.本契約終了後も、第4条、第5条、第6条、第7条、第9条、第12条および第13条は有効に存続するものとします。

3.本契約の一部が法律によって無効となった場合でも、当該条項以外は有効に存続するものとします。

4.本契約に定めなき事項もしくは本契約の解釈に疑義を生じた場合には、ソニー、使用者は誠意をもって協議し、解決するものとします。

第14条(政府機関の限定的権利)

許諾ソフトウェアは、48 C.F.R. 2.101の定義による「commercial item」です。米国政府及びその他の同様の権利を要求または採用する機関は、48 CFR 52.227-19のCommercial Computer Software-Restricted Rightの(c)(1)号および(2)号に従い複製、開示を行うものとします。また、この場合、当該機関は、別途ソニーまたはソニーのライセンサーが要求する“Notice of Use”を本製品に付した上で、当該“Notice of Use”に従って許諾ソフトウェアを扱うものとします。製造者はソニー株式会社(住所:東京都港区港南1-7-1)です。

第2.0版2012年7月30日