Windows
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Macintosh
【対象製品】
Image Data Converter SR Ver1.1.00.03271
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バージョンの確認にはヘルプメニューよりバージョン情報をご確認ください。
【対応OS】
Windows
(R)
XP Home Edition/Professional
Windows
(R)
2000 Professional
下記の使用許諾契約をよくお読みの上、「同意する」ボタンをクリックしてください。
アップデートプログラム【IDCSR11_Updater.exe (3.389.320バイト)】のダウンロードが開始されます。
【ダウンロードの前に】
作業をおこなうときは「管理者権限」でログオンしてください。
【インストール手順】
パソコンに以下のソフトウェアがインストールされていることを確認してください。
Image Data Converter SR Ver.1.1
ダウンロードした IDCSR11_Updater.exe ファイルをダブルクリックします。
自動的にアップデートプログラムのインストールが実行されます。
以降、画面の指示に従ってくだい。
「Picture Motion Browser」でRAWファイルが開かなくなる症状が発生した場合は、以下の操作をおこなってください。
アップデート後のImage Data Converter SR Ver.1.1を起動し、開かないRAWファイルを開きます。
ファイルメニューより「名前を付けて保存」を選択し、「名前を付けて保存」画面を開きます。
ファイルの種類でSR2ファイル(*.SR2)を選択し「保存」ボタンを押します。
「上書きしますか?」とメッセージ出た場合は、「はい」を選択してください。
本契約は、お客様(以下お客様とします)とソニー株式会社(以下ソニーとします)との間で、Image Data Converter SR(以下原ソフトウェアとします)を修正するための下記ソフトウェア(以下許諾ソフトウェアとします)の使用権の許諾に関する条件を定めるものです。尚、お客様が許諾ソフトウェアを実行、インストール、複製その他使用することにより、本契約の条項を承諾したものとみなします。 原ソフトウェア:Image Data Converter SR version.1.1 許諾ソフトウェア:Image Data Converter SR version.1.1 アップデートプログラム ライセンス数:1ライセンス 第1条(総則) 許諾ソフトウェアは、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法律によって保護されています。許諾ソフトウェアは、本契約の条件に従いソニーからお客様に対して使用許諾されるもので、許諾ソフトウェアの著作権等の知的財産権はお客様に移転いたしません。 第2条(使用権) 1.原ソフトウェアに関するソフトウェア使用許諾契約書(以下原契約とします)の条件を承諾の上、原ソフトウェアを使用されているお客様のみが許諾ソフトウェアをご使用になれます。 2.許諾ソフトウェアによって修正された原ソフトウェア(以下修正ソフトウェアとします)の使用権の許諾については、本契約で特段の定めのない限り、原ソフトウェアとして原契約の定めに従うものとします。 3.ソニーは、原ソフトウェアを修正するためにのみ、許諾ソフトウェアの非独占的な使用権をお客様に許諾します。 4.本契約によって生ずる許諾ソフトウェアの使用権とは、お客様が所有するパーソナルコンピューター1台においてのみ、お客様が許諾ソフトウェア1部を使用する権利をいいます。 5.お客様は、許諾ソフトウェアの全部又は一部を複製、複写したり、これに対する修正、追加等の改変をすることができません。但し、お客様は、許諾ソフトウェアのバックアップおよびその保管のために、許諾ソフトウェアを1部複製し保存することができますが、これを許諾ソフトウェアを復元する以外の目的で使用することはできません。 第3条(権利の制限) 1.お客様は、許諾ソフトウェアを再使用許諾、貸与又はリースその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。 2.お客様は、許諾ソフトウェアを用いて、ソニー又は第三者の著作権等の権利を侵害する行為を行ってはならないものとします。 3.お客様は、許諾ソフトウェアに関しリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。 第4条(許諾ソフトウェアの権利) 許諾ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は、ソニー又はソニーが本契約に基づきお客様に対して使用許諾を行うための権利をソニーに認めた原権利者(以下原権利者とします)に帰属するものとし、お客様は許諾ソフトウェアに関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。 第5条(責任の範囲) 許諾ソフトウェア(全ての構成部分、媒体、電子文書、マニュアルなどの関連書類を含みます)に関連してお客様又は第三者に生じた損害に対して、ソニーが負うべき責任の範囲は、法律に別段の定めがある場合を除き、原ソフトウェアの使用権取得に際してお客様が負担された金額(原ソフトウェアが同梱されていた製品の購入代金は含まないものとします)を超えないものとします。 第6条(無保証) 1.許諾ソフトウェアの一切(全ての構成部分、マニュアルなどの関連書類、電子文書を含みます)は何等保証もない現状有姿のままで提供されるものであり、ソニーは、許諾ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないこと、又は許諾ソフトウェアが中断なく稼動することを含め、許諾ソフトウェアに関して、明示であると黙示であるとを問わず何等の保証をいたしません。 2.修正ソフトウェアの一切(全ての構成部分、マニュアルなどの関連書類、電子文書を含みます)は何等保証もない現状有姿のままで提供されるものであり、ソニーは、修正ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないこと、又は修正ソフトウェアが中断なく稼動することを含め、修正ソフトウェアに関して、明示であると黙示であるとを問わず何等の保証をいたしません。 第7条(第三者に対する責任) お客様が許諾ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の権利の侵害を理由として紛争を生じたときは、お客様自身が自らの費用でこれを解決するものとし、ソニーおよび原権利者に一切の損害または負担をかけないものとします。 第8条(契約の解約) 1.ソニーは、お客様が本契約又は原契約に定める条項に違反した場合、直ちに本契約及び原契約を解約することができるものとします。 2.前項の規定により本契約が終了した場合、お客様は契約の終了した日から2週間以内に許諾ソフトウェア、修正ソフトウェア及び原ソフトウェアの全てを廃棄するか、ソニーに対して返還するものとします。 第9条(その他) 1.本契約は、日本国法に準拠するものとします。 2.お客様は、許諾ソフトウェアを日本国外に持ち出して使用する場合、適用ある輸出管理規制、法律、命令に従うものとします。 3.本契約の一部条項が法律によって無効となった場合でも、当該条項以外は有効に存続するものとします。 4.契約に定めなき事項又は本契約の解釈に疑義を生じた場合は、お客様及びソニーは誠意をもって協議し、解決するものとします。