SonyDrive : ソニー製品情報
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【 2009/11/26 更新 】
Sony RAW DriverはソニーRAWデータ(拡張子ARW/SR2/SRF)をWindows Vista
(R)
/Windows
(R)
7 において表示するためのプログラムです。
インストールすることによりJPEGファイルやTIFFファイル同様にエクスプローラおよび、フォトギャラリー上でRAWデータを表示できるようになります。
※
フォトギャラリー上で拡大すると表示が荒くなる場合がありますが、付属のソフトウェアなどを使用すれば正常に表示できます。
α100(DSLR-A100)
α200(DSLR-A200)
α230(DSLR-A230)
α300(DSLR-A300)
α330(DSLR-A330)
α350(DSLR-A350)
α380(DSLR-A380)
α550(DSLR-A550)
α700(DSLR-A700)
α900(DSLR-A900)
以下の32bit版/64bit版に対応しています。
Windows
(R)
7
Windows Vista
(R)
※
上記のOSが工場出荷時にインストールされていることが必要です。
※
上記のOSでもアップグレードされた場合は動作保証いたしません。
※
上記のOS全てのパソコンについて動作を保証するものではありません。
下記の使用許諾契約をよくお読みの上、「同意する」ボタンをクリックしてください。
プログラム【SRD20_Installer0810a.exe】(7,793,096バイト)のダウンロードが開始されます。
以下の作業をおこなうときは「管理者権限」でログオンしてください。
ダウンロードした【SRD20_Installer0810a.exe】(7,793,096バイト)ファイルをダブルクリックします。
自動的にプログラムのインストールが実行されます。
以降画面の指示に従ってください。
ご注意:
インストール後、「このプログラムは正しくインストールされなかった可能性があります」と表示される場合がありますが、インストールは正常に完了していますの、「このプログラムは正しくインストールされました」をクリックしてください。
ソフトウェア使用許諾契約書 本契約は、お客様(以下お客様とします)とソニー株式会社(以下ソニーとします)との間で、ソニー製DSC機器又はソニー製DSLR機器(以下本製品とします)で撮影された画像データを表示・加工する為の下記ソフトウェア(以下許諾ソフトウェアとします)の使用権の許諾に関する条件を定めるものです。尚、お客様が許諾ソフトウェアをインストールすることにより、本契約の条項を承諾したものとみなします。 許諾ソフトウェア名:Sony RAW Driver 第1条(総則) 1.許諾ソフトウェアは、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法律によって保護されています。 2.許諾ソフトウェアは、本契約の条件に従いソニーからお客様に対して使用許諾されるものであり、かかる使用許諾をもって許諾ソフトウェアの著作権等の知的財産権がお客様に譲渡されるものではありません。 第2条(使用権) 1.ソニーは、許諾ソフトウェアの非独占的な使用権をお客様に許諾します。 2.前項に定める許諾ソフトウェアの使用権とは、お客様が所有するパーソナルコンピューターにのみインストールし、本製品と共に又は本製品の使用に関連してお客様が許諾ソフトウェアを私的に使用する権利をいいます。尚、使用形態の如何に拘らず、商業目的で許諾ソフトウェアを使用することは、本契約における使用権の範囲外です。 第3条(権利の制限) 1.お客様は、許諾ソフトウェアを再使用許諾、貸与、リース、情報ネットワーク(インターネット、LAN等)を通じての配信又はその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。 2.お客様は、許諾ソフトウェアを用いて、ソニー又は第三者の著作権等の権利を侵害する行為を行ってはならないものとします。 3.お客様は、許諾ソフトウェアに関しリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。 4.お客様は、許諾ソフトウェアの全部又は一部の複製及び複写、並びに修正及び機能追加等の改変をすることはできません。但し、お客様は、許諾ソフトウェアのバックアップとして許諾ソフトウェアを1部複製し保存することができますが、許諾ソフトウェアを復元する以外の目的でこの複製物を使用することはできません。 第4条(許諾ソフトウェアの権利) 許諾ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は、ソニーに帰属するものとします。本契約に基づきお客様に許諾された使用権を除き、許諾ソフトウェアに関する権利は全てソニーに留保されるものとします。 第5条(責任の範囲) 許諾ソフトウェアの一切(全ての構成部分、媒体、電子文書、マニュアル等の関連書類を含みます)に関連してお客様又は第三者に生じた損害に対して、ソニーが負うべき責任の範囲は、当該損害がソニーの故意若しくは重過失により生じた場合又は法律に別段の定めがある場合を除き、許諾ソフトウェアの使用権取得に際してお客様が負担された金額(本製品の購入代金は含まないものとします)を超えないものとします。 第6条(保証) 許諾ソフトウェアの一切(全ての構成部分、媒体、電子文書、マニュアル等の関連書類を含みます)は、何等の保証もない現状有姿のままで提供されるものであり、ソニーは、許諾ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないこと、又は許諾ソフトウェアが中断なく稼動することを含め、許諾ソフトウェアに関して明示であると黙示であるとを問わず何等の保証も致しません。 第7条(第三者に対する責任) お客様が許諾ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の権利の侵害を理由として紛争が生じたときは、お客様自身が自らの費用でこれを解決するものとし、ソニーに一切の損害又は負担をかけないものとします。 第8条(契約の解約) 1.ソニーは、お客様が本契約に定める条項に違反した場合、直ちに本契約を解約することができるものとします。 2.前項の規定により本契約が終了した場合、お客様は本契約が終了した日から2週間以内に許諾ソフトウェアをパーソナルコンピューターよりアンインストールし、且つこの全てを廃棄するか、ソニーに対して返還するものとします。ソニーが要求した場合、お客様は許諾ソフトウェアを廃棄した旨を証明する文書をソニーに差し入れるものとします。 3.本条第1項により本契約が終了した場合であっても、第1条、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条第2項及び第9条は有効に存続するものとします。 第9条(その他) 1.本契約は、日本国法に準拠するものとします。 2.お客様は、許諾ソフトウェアを日本国から持ち出して他国で使用する場合、当該他国、日本及びアメリカ合衆国で適用される輸出管理規制、法律、命令に従うものとします。 3.本契約の一部条項が法律によって無効となった場合でも、当該条項以外は有効に存続するものとします。 4.本契約に定めなき事項又は本契約の解釈に疑義を生じた場合は、お客様及びソニーは誠意をもって協議し、解決するものとします。 Copyright 2008 Sony Corporation
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